【国税庁HP】納税地を所轄する税務署管轄外に避難されてい ...相続税

| | トラックバック(0)
今大原では簿記論と相続税法を通学で 消費税法を通信講座で勉強しています。

たまたま先生は実家が東北だったり、 学生時代を東北で過ごしたりしていた、 ということを前回の授業でお二人の先生から伺いました。

当然こんばんは。

加藤です。

18日(金)に中小企業庁HPにて、下記の情報がアップされましたのでお知らせします。

平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る被災中小企業者対策につい しかも 阪神大震災に伴う税金の救済措置 所得税・法人税・相続税・買換制 度の特例 があった。

上記措置は、後から戻ってくるもの。

避難生活している被災者には・・・。

今を、すぐに、どうにかしてもらいたいはず。

リーマンショックで開業が伸び、また 大手ゼネコンの談合の舞台 となりましたが、何とか開通できそうです。

久々に鉄チャンの血が騒いだ1日でした ※※※※※ わかりやすい相続税・贈与税と相続対策(’09〜’10年版) 加藤厚税理士事務所公式HP相続税が何だか懐かしい。だからこんばんは。

加藤です。

15日(火)に財務省HPにて、下記の情報がアップされましたのでお知らせします。

平成23 年東北地方太平洋沖地震等に係る指定寄附金の指定につい

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 【国税庁HP】納税地を所轄する税務署管轄外に避難されてい ...相続税

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://frkz.s332.xrea.com/mtos/mt-tb.cgi/77

このブログ記事について

このページは、KKが2011年3月22日 10:19に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「就職を決めた理由関連オススメ情報相続」です。

次のブログ記事は「Facebook JavaScript SDKのall.jsを自分でホストするホスティング」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。